「マンションの相続税、実は約8割以上のケースで課税されていません。その背景には、【3,600万円+法定相続人の人数×600万円】という基礎控除、最大1億6,000万円まで非課税となる配偶者控除、小規模宅地等の特例など、複数の優遇制度が存在します。
『相続したマンションに本当に税金はかかる?』『どの特例が自分に当てはまる?』と不安や疑問を感じていませんか。2024年以降、特にタワーマンションや定期借地権付マンションの評価方法も見直され、制度の使い方ひとつで数百万円単位の差が生じています。
本記事では、「マンション相続税がかからない条件」「計算方法」「最新の制度改正ポイント」「資産評価の具体例」まで、実務と法制度に精通した専門家視点で徹底的にわかりやすく解説。
最後まで読めば、課税ゼロを実現できるかどうかの判断軸と、損を防ぐための重要知識が手に入ります。」
マンション相続税がかからないケースを徹底解説|基礎控除・配偶者控除・特例の最新制度
マンション相続税がかからない基礎条件と相続税の仕組み
マンションを相続した場合でも、必ずしも相続税が発生するわけではありません。相続税の課税は「基礎控除」を超える遺産に対して発生する仕組みになっています。2024年時点の基礎控除額は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算されます。例えば、配偶者と子ども一人の場合、基礎控除額は4,200万円です。この範囲内であれば、たとえ4,000万円や5,000万円のマンションであっても、他の遺産と合わせて合計評価額が控除内なら相続税はかかりません。
マンションの相続税評価額は市場価格とは異なり、一般的に「固定資産税評価額」や「路線価」を基準に算定されます。特に親が住んでいたマンションや中古マンションの評価は時価より低くなる傾向があり、課税対象となるかどうかは評価額と基礎控除額とのバランスが重要です。
配偶者控除の適用条件と節税効果を事例で解説
配偶者が相続人となる場合、「配偶者控除」によって最大1億6,000万円まで、または配偶者の法定相続分のいずれか高い金額まで非課税にできます。このため、たとえば5,000万円や1億円のマンションを全額配偶者が相続した場合でも、他の財産を含めて1億6,000万円以下なら相続税はかかりません。
配偶者控除の典型事例を家族構成ごとに整理します。
家族構成 | 非課税上限額 | 具体例(相続財産) |
---|---|---|
配偶者+子ども1人 | 1億6,000万円 | マンション5,000万円+預金1,000万円(計6,000万円)→非課税 |
配偶者のみ | 1億6,000万円 | 1億円のマンション+他財産(合計1億6,000万円以下)→非課税 |
配偶者+子ども2人以上 | 1億6,000万円 | 4,000万円のマンションでも非課税枠内にはいるケース多数 |
この制度を最大限活用することで、相続税がまったく発生しないケースが多いことが分かります。
小規模宅地等の特例の対象と具体的適用ケース
マンションの敷地部分には「小規模宅地等の特例」が適用される場合があり、330㎡までの宅地部分の評価額を最大80%減額可能です。被相続人が住んでいたマンションで、配偶者や同居の親族が引き続き居住する場合、特例の要件を満たします。
小規模宅地等の特例適用の主なポイント
- 適用対象:被相続人の居住用マンションの敷地
- 適用要件:配偶者、同居親族または一定要件の親族が相続後も居住
- 減額規模:評価額の最大80%
この特例により、都心や高額エリアのマンションでも評価額を大きく抑えられ、実質的に基礎控除枠内に収めやすくなります。ただし、申告漏れや条件未達では非適用となるため、事前の書類準備と確認が必須です。
相続税がかからないマンションと課税対象となるマンションの違い
相続税がかからないマンションとは、各種控除や特例を使い、評価額を基礎控除内に収められるケースを指します。一方、課税対象となるのは以下のような場合です。
ケース | 課税有無 | 主な要因 |
---|---|---|
築年数が新しい高額物件 | 課税される可能性高い | 評価額が高く控除を超えるケース |
小規模宅地等の特例を未適用 | 課税される | 条件未達や申告漏れで減額が受けられない |
配偶者控除を使えない | 課税されることも | 相続人が子どもや兄弟のみで非課税枠が小さい |
2024年以降の法制度改正により、タワーマンションの評価方法が見直され、一部高額物件の評価が上昇しています。相続予定のマンションが新ルールや評価額改正の対象となる場合は、国税庁の公式発表や税理士への事前相談が推奨されます。
ポイントを整理すると、マンションの相続税がかからないためには、基礎控除・配偶者控除・小規模宅地等の特例の活用が不可欠です。自分のケースに最適な対策と確認を進めることが重要です。
マンション相続税の評価方法と実践的シミュレーションで理解を深める
マンションの土地・建物の評価方法と評価額を決める要因
マンションを相続する際には、土地と建物のそれぞれについて評価額を正確に算出する必要があります。土地の評価では路線価方式が一般的に用いられ、その地域の路線価と地積によって計算されます。一方、建物部分は固定資産税評価額が基準となります。評価額は物件の築年数や管理状況、立地条件などによっても異なり、特に資産価値が高いエリアや利便性が良い場所では評価が上がる傾向です。
また、小規模宅地等の特例を活用することで、一定の要件を満たせば土地評価額を最大80%減額できる場合があります。これは相続税を抑える上で大変有効な制度です。各自治体や国税庁が公開している評価額の算定ルールをしっかり確認しましょう。
評価対象 | 主な評価基準 | 主な影響要因 |
---|---|---|
土地 | 路線価・地積 | 立地・形状・接道条件 |
建物 | 固定資産税評価額 | 築年数・管理状況 |
具体例で見る3000万~1億円のマンション相続税シミュレーション
マンションの相続税額は評価額のほか相続人の数や法定相続分、控除・特例の利用によって大きく変動します。たとえば3000万円のマンションを配偶者と子供1人で相続する場合、基礎控除(3,000万円+法定相続人×600万円)や配偶者控除により、相続税がかからないケースも少なくありません。逆に1億円のマンションを兄弟2人で相続するケースでは、特例を活用しなければ課税対象となる可能性が高まります。
主なシミュレーション例を下記にまとめます。
評価額 | 相続人 | 控除後課税対象 | 税額例(概算) |
---|---|---|---|
3,000万円 | 配偶者・子1人 | 0円~ | 0円 |
5,000万円 | 配偶者・子2人 | 800万円~ | 数十万円~ |
1億円 | 兄弟2人 | 4,000万円~ | 数百万円~1,000万円超 |
- 相続税シミュレーションは国税庁サイトや専用アプリで確認可能です。
- 小規模宅地等の特例や配偶者控除、生命保険活用で課税額を減らせます。
2024年からの新ルールによるタワーマンション評価の実務解説
2024年よりタワーマンションの相続税評価基準が大幅に見直され、低層階・高層階で評価差がより反映される新計算方式が導入されました。従来は固定資産税評価額が実態の市場価格に比べて大きく低くなる傾向が問題視されていましたが、今後は市場価格に近い形式で課税が行われるため注意が必要です。
具体的には、階数や日照、眺望などが加味され、特に高層階は相続税評価額が増加することとなります。タワーマンションを相続する際は、改正点をよく確認し、最新の評価方法に基づいた正確なシミュレーションが不可欠です。相続税対策には専門家への早期相談や事前の資産分割計画が推奨されます。今後も制度や評価方法の動向を常にチェックすると安心です。
生前贈与や相続対策によるマンション相続税の節税策と名義変更の実際
生前贈与の制度と相続税がかからないパターン、注意点
生前贈与を活用すれば、マンションの相続税負担を軽減、または完全に回避できるケースがあります。代表的な制度が「相続時精算課税制度」と「暦年贈与」です。相続時精算課税は、2,500万円まで非課税で贈与でき、超える部分には一律20%の贈与税が課される仕組みです。これを活用することで、高額なマンションでも早めに名義を移し、相続発生時の評価額上昇リスクを抑えられます。一方、暦年贈与では年間110万円まで非課税枠が適用され、複数年に渡って贈与すると効果的です。
以下のテーブルで主な生前贈与制度を比較します。
制度名 | 無税限度額 | 主な対象 | 申請タイミング | ポイント |
---|---|---|---|---|
相続時精算課税制度 | 2,500万円 | 親(60歳以上)→子(20歳以上) | 贈与時 | 将来の相続にまとめて精算される |
暦年贈与 | 年間110万円 | 制限なし | 毎年 | 毎年コツコツ贈与で財産圧縮可能 |
贈与時は贈与税申告の義務や「名義変更」による不動産取得税・登録免許税も発生します。また、贈与直後や相続発生前3年以内の贈与は相続税の課税対象となるケースがあるため注意が必要です。税制改正動向や不動産評価額の算定方法を事前に確認し、制度利用前は専門家への相談が安心です。
共有名義マンションの法的リスクと手続き上の注意点
マンションを共有名義にすると、相続人同士の連携や将来のトラブル防止策が重要になります。共有名義による分割所有は、相続税評価額を下げる効果も期待できますが、実際の運用や売却、相続後の手続きでリスクが生じやすいことも事実です。例えば、相続人が複数いると「誰が住むか」「修繕費の負担はどうするか」などの利害調整が必要となり、全員の合意なしでは売却や賃貸もできません。
主な注意点をリストで挙げます。
- 登記手続きは法定相続分で実施すること
- 全員の同意がないと売却や担保設定ができない
- マンション共有部分の利用・修繕費分担も取り決めが必要
- 共有状態が長期化すると、持分権者が増えるリスク
特に、名義変更手続きでは法定相続人全員の同意のもとで書類提出や登記所での手続きが必要です。権利関係が複雑化しやすいため、早めに遺言書や分割協議書を整えておくことが将来的な争い防止に繋がります。相続税の課税上も、各相続人の持分で評価されるため、節税策として選択する場合はシミュレーションや税理士への相談が有効です。
相続税申告・納税が困難な場合の延納・物納・売却などの対応策
延納・物納制度の適用条件と申請手続きの流れ
相続税の納税が困難な場合には、延納や物納といった制度の活用が可能です。これらの制度を利用するには、厳格な要件と正確な手続きが必要となります。
延納は、納める税額が10万円を超え、金銭一括納付が困難な場合に利用できる制度です。申請の際は、申告期限までに以下の書類提出と条件を満たす必要があります。
項目 | 延納 | 物納 |
---|---|---|
利用可能条件 | 金銭納付が困難 | 延納でも納付困難な場合 |
担保の提供 | 200万円超で原則必要 | 不要 |
申請期限 | 申告期限まで | 申告期限まで |
手続きの流れ | 1. 延納申請書・担保書類提出2. 税務署審査3. 許可後は分納 | 1. 物納申請書・物件明細書提出2. 国税庁審査3. 許可後に物納執行 |
延納は原則利子税が発生しますが、資金負担の緩和につながります。一方、物納は相続した不動産や有価証券など現金以外で納税できる方法で、延納が認められない場合に限って利用できます。いずれも利用可否は税務署の厳格な審査を経て決まるため、早めの準備と専門家への相談が重要です。
マンション売却による納税資金調達の注意点と実務ポイント
マンションを売却して相続税の納税資金を確保する場合、以下のポイントを押さえることが不可欠です。売却手続きは予想以上に時間を要するため、申告・納税期限から逆算して早期の行動が求められます。
マンション売却時の注意点:
- 資産評価額の確認
売却前に路線価や市場価格を把握し、相続税評価額との差異や譲渡所得に注意する必要があります。
- 譲渡所得税の見積もり
マンションの売却益が出た場合、別途譲渡所得税が生じます。控除や特例の確認を忘れずに行いましょう。
- 名義変更手続きの完了
相続登記が済んでいないと売却できません。早めに登記申請を進めておくことが大切です。
- 共有者・家族間での合意形成
兄弟や配偶者など相続人全員の合意がなければ売却は円滑に進みません。相続協議書の作成や相談が不可欠です。
- 売却後の資金管理
売却資金は納税以外にも諸費用や分割調整など用途が発生します。計画的な資金分配が求められます。
マンション売却には専門的な知識が必要となるため、税理士や不動産会社と連携し、納税計画を早めに立てて進めていくことが成功のポイントです。不動産の売買相場や評価額は日々変わるため、プロによる査定を活用し最適なタイミングでの売却を目指しましょう。
専門家相談の活用法|税理士・弁護士などの選び方や相談準備
税理士・弁護士・司法書士の役割分担と相談時の費用比較
マンション相続税に関する課題解決には、税理士・弁護士・司法書士など専門家の力が有効です。各職種の役割と費用相場を正しく押さえることで、無駄なく的確な相談が可能となります。
下記のテーブルで各士業ごとの役割と費用目安を整理します。
専門家 | 主な役割 | 相談費用目安 |
---|---|---|
税理士 | 相続税申告・節税対策、マンション相続税評価額の算出、税額シュミレーション | 初回無料~1時間1万~2万円、申告代行10~30万円程度 |
弁護士 | 兄弟・親族間の遺産分割協議、相続財産紛争、遺言書作成や相続放棄 | 初回30分5,000円~1時間2万円~、着手金・成果報酬型あり |
司法書士 | 相続による名義変更、法定相続情報一覧図作成、登記手続き | 名義変更3万~5万円、書類作成1通1万円~ |
ポイント
- 税理士は「相続税の計算・申告」「節税アドバイス」といった税金分野での専門性が高い
- 弁護士は「相続トラブル解決」「遺産分割協議の代理」など法律トラブル対応が強い
- 司法書士は「不動産名義変更」「登記の手続き代行」を主に担当
それぞれの得意分野ごとに依頼先を選ぶことで、費用と時間を最適化できます。特に5000万・1億円規模のマンションを含む相続では、早期相談で想定外の税負担回避や分割トラブル予防に繋がります。相談料やサポート内容には幅があるため、事前に確認することが安心です。
相談前に準備すべき書類と情報一覧
スムーズな専門家相談には、事前の資料準備が重要です。的確なサポートを得るために、最低限下記の情報と書類を揃えておきましょう。
主な必要書類・情報リスト
- 相続人全員の戸籍謄本
- 被相続人の住民票・戸籍謄本・除票
- マンションの登記事項証明書・固定資産税評価証明書
- 不動産(マンション)とその他財産の明細
- 遺言書の有無と内容
- 預金通帳コピーや株式等の資産リスト
- 被相続人の所得税申告書や過去の確定申告資料
- 過去の贈与履歴、生命保険の受取人や受取額
事前チェックリスト
- 相続人関係がはっきりしているか(法定相続人の確定)
- 不動産以外の財産も整理できているか
- 兄弟や親族間で共有している情報・意見はあるか
- 申告や登記、分割など目的が明確か
以上を整理しておくことで、税理士による相続税シミュレーションや弁護士による遺産分割対策、司法書士による名義変更手続きがスムーズに進みます。専門家への相談は、手続きミスや不要な税負担、将来のトラブル回避につながります。各資料の取得には日数が必要な場合もあるため、マンションや不動産相続では早期に準備・確認しておくことが大切です。
マンション相続の手続きと必要書類|遺言書確認から名義変更までの全工程
遺言書の確認と相続人の確定方法
マンション相続を進める第一歩は、遺言書の有無を確実に確認することです。正規の遺言書は公正証書遺言や自筆証書遺言など複数の形式があり、発見次第、家庭裁判所で検認または開封手続きを行います。相続人の確定は、被相続人の戸籍謄本一式を集めることで、配偶者や子供、兄弟姉妹など法定相続人の範囲を明確にします。相続人調査は見落としを防ぐため、出生から死亡までの戸籍を網羅的に確認することが重要です。遺言書による指定がない場合は、遺産分割協議が必要となります。
遺産分割協議の進め方と注意すべきポイント
遺産分割協議は、全相続人が集まりマンションや現金、不動産などの遺産をどのように分配するか話し合う重要な手続きです。協議書の内容には各相続人の分割割合や対象財産の詳細を明記し、全員が署名押印することで法的効力が生じます。分割協議がうまく進まない場合や、相続人間で意見が対立した場合は、弁護士など専門家のサポートや家庭裁判所への調停申立てを検討しましょう。途中でトラブルを防ぐためには、マンションの評価額算定や他の遺産とのバランスもしっかり説明し、透明性の高い進行を心がけることが大切です。
相続税申告と納税に必要な書類一覧
マンション相続時の相続税申告には、さまざまな書類が必要となります。主な必要書類は次の通りです。
書類名 | 内容・備考 |
---|---|
相続税申告書 | 国税庁指定フォーマット、相続財産の全容を記載 |
遺産分割協議書 | 各相続人の署名押印した正本 |
被相続人戸籍謄本 | 死亡日と出生から死亡までの連続したもの |
相続人全員の戸籍 | 相続関係の証明書類 |
固定資産評価証明書 | マンションや土地評価額の根拠となる書類 |
不動産登記簿謄本 | 登記事項証明書とも呼ばれ現所有者の情報記載 |
預金残高証明書 | 銀行等の金融機関で取得 |
正確な評価額の計算には「路線価」や「倍率方式」など国税庁が提示する算出方法を用い、万一不足している場合は申告漏れとなるので慎重なチェックが重要です。
マンションの登記手続きと名義変更の流れ
マンションの名義変更は法的に必須の手続きであり、遺産分割協議成立後や遺言書に基づき進めます。必要書類を揃えた上で法務局へ申請し、登録免許税(固定資産評価額×0.4%が原則)を納付します。申請に必要な主な書類は下記の通りです。
- 登記申請書
- 遺産分割協議書または遺言書
- 被相続人の戸籍謄本、住民票の除票
- 相続人全員の戸籍謄本、住民票
手続きが完了すれば新しい名義人として登記され、今後の売却やローン利用もスムーズに進められます。司法書士への依頼も可能なため、手続きに不安のある場合は専門家に相談することでリスクを軽減できます。
2024~2025年最新のマンション相続税評価ルールと改正ポイント
2024年導入の新評価ルールの詳細と影響範囲
2024年から、マンション相続税評価に関する新ルールが適用され、特に評価額の算出方法が見直されています。不動産の課税評価額が路線価と固定資産税評価額を基準として決定される基本構造に変更はありませんが、実際の取引価格と評価額の乖離を是正する目的で、評価基準が厳格化されています。タワーマンションなど一部物件で実勢価格より過度に低い評価が指摘されていたため、専有部分の階数や規模に応じて補正を加える制度が導入されました。
下記は新評価ルールのポイントです。
内容 | 2023年まで | 2024年改正後 |
---|---|---|
評価方法 | 路線価方式 | 路線価方式+階層補正ほか |
タワーマンションの評価 | 一律 | 階層・眺望・規模補正で増減 |
評価額と市場価格の差 | 大きい場合多数 | 乖離を抑制する工夫 |
申告時の注意点 | 評価額計算のみ重視 | 補正適用有無も要確認 |
新ルールで想定される影響として、高額マンションやタワーマンションを所有する相続人の税負担増加、従来より評価が高めに設定されるケースが目立ちます。制度変更の具体例をもとに事前に対策を講じることが重要です。
タワーマンションや定期借地権付きマンションの評価の特例
タワーマンションの場合、2024年からは階層や専有面積、眺望、建物全体の維持管理状況が相続税評価額に大きく影響するようになっています。特に高層階住戸は市価と評価額との差が縮まり、相続税負担が増加しやすい傾向があります。
定期借地権付きマンションについては、権利残存期間の長短、使用目的や底地価格、返還金の有無といった要素が評価額算出に反映されます。借地権割合を適切に把握し、評価の減額が適用となるか整理しておくことが有効です。不動産評価額に関する最新の国税庁ガイドラインにも目を通し、適用できる控除や特例を確実に利用しましょう。
評価計算の代表ポイント
- 高層階や人気住戸ほど負担増
- 定期借地権なら権利割合や償却期間が評価額を左右
- 国税庁公表の計算シミュレーションに沿って評価を確認
今後の法改正動向と注視すべきポイント
マンションの相続税評価に関しては、2025年以降も法改正やガイドライン変更が続く見込みです。特に注目すべきは、市場動向や不動産価格の上下に応じた評価基準の自動修正機能の導入、また小規模宅地等の特例の更なる適用要件の厳格化が議論されています。
注意すべき観点
- 不動産の所在地や用途別による個別評価の強化
- 配偶者・子供・兄弟間の相続や贈与における税務調査の強化
- シュミレーションアプリの活用や税理士へ早期相談の重要性
最新ルールや今後の改正予定を定期的にチェックし、資産構成や家族構成に合わせた相続対策を進めることが、納税と資産承継の両面で大きな違いを生みます。
よくある質問(FAQ)に対応したQ&A形式の具体解説
具体的金額例に基づく相続税額のケーススタディ
マンションを相続する際の相続税は、資産価値や相続する家族構成によって大きく異なります。下記のテーブルは典型的な例で、相続税のおおよその負担額を明確化しています。
マンション評価額 | 相続人構成 | 主な控除・特例 | おおよその相続税額* |
---|---|---|---|
3,000万円 | 妻と子1人 | 基礎控除4,200万円+配偶者控除/小規模宅地特例 | 0円(非課税) |
4,000万円 | 子2人 | 基礎控除4,200万円/小規模宅地特例 | 0円(非課税) |
5,000万円 | 子供1人 | 基礎控除3,600万円/小規模宅地特例 | 課税あり(数十万円~) |
1億円 | 配偶者のみ | 基礎控除3,600万円+配偶者控除/小規模宅地特例 | 課税あり(数百万円~) |
*特例の適用や評価額の算出方法により税額は変動します
ポイント
- マンションの評価額が基礎控除額以内、または配偶者控除・小規模宅地特例の適用で多くのケースが非課税に
- 兄弟だけで相続する場合や高額資産では一部課税になることも
申告不要になる条件や制度の活用方法
マンションの相続で相続税がかからない条件や、申告自体が不要となる要件は厳密に定められています。主な制度と条件は以下のとおりです。
- 基礎控除内 「3,000万円+法定相続人×600万円」以内であれば、相続税の申告も納税も原則不要
- 小規模宅地特例の活用 被相続人が居住していたマンションの場合、最大330㎡まで評価額が8割減となり、税負担が大幅軽減
- 配偶者控除 配偶者は1億6,000万円か法定相続分のいずれか多い方まで非課税
注意点
- 3000万円のマンションでも現金や他の財産と合算して超える場合は申告対象
- 特例の適用には要件・期限があり、事前確認と書類提出が必要
よくある質問
- 「親が住んでいたマンションだけなら相続税は?」→評価・控除・特例が揃えばかからないケースが多い
- 「兄弟だけでの相続は?」→配偶者控除が使えず、現金等と合算に注意
納税できない場合の緊急対応策や相談方法
万一、相続税の納税が困難な場合でも、救済措置や相談先が用意されています。具体的な対応策は次のとおりです。
- 延納制度 一度に納税できないときは、分割納付(最長20年)が認められる場合あり。要申請、利子税がかかる
- 物納制度 現金で納付が難しい場合には、不動産や有価証券で相続税を支払うことも可能(条件・審査あり)
- 相談先
- 専門の税理士や弁護士に相談
- 税務署で無料相談受付
- 早めの資産評価・対策の検討が重要
ポイント
- 納税困難に備え、相続開始前からシミュレーションしておくことがおすすめ
- 国税庁の「相続税額シミュレーション」も活用できる
主な手続きフロー
- 必要書類を揃える
- 税務署や専門家に事前相談
- 制度による申請・申告を期限内に行う
自分や家族に最適な対策を選び、不要な負担を回避しましょう。
信頼できる公的データ・比較表・最新リファレンスの活用
相続税の控除額・税率早見表
相続税は相続財産の総額から各種控除を差し引いた後、税率を適用して算出します。マンションを相続する場合も、この基本的な仕組みに基づきます。下記の表で最新の控除額・税率をご確認ください。
正味の課税遺産額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | 0円 |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
マンションの評価額を算定後、適切な控除や税率に当てはめシミュレーションすることが重要です。
主要控除・特例の適用条件比較表
高額なマンションであっても、下表のような控除や特例が適用されれば、相続税が大幅に減免されたり、かからないケースもあります。各種特例の適用条件を一覧でまとめました。
制度名 | 主な適用条件 | 控除・特例内容 |
---|---|---|
基礎控除 | 法定相続人の数による。 | 「3,000万円+600万円×法定相続人」 |
配偶者控除 | 配偶者であること。 | 1億6,000万円 or 法定相続分まで非課税 |
小規模宅地特例 | 被相続人の居住用宅地等、一定要件を満たす場合 | 最大330㎡まで評価額80%減額 |
未成年控除 | 法定相続人が未成年 | 1年につき10万円控除 |
障害者控除 | 法定相続人が障害者 | 1年につき10万円~20万円控除 |
*基礎控除や小規模宅地等の特例は「マンションの相続税をかからない」状態に導く主なポイントです。
公的機関・専門家著書からの信頼性高い引用集
- 国税庁公式によると「相続財産の課税価格が基礎控除額以下であれば相続税は発生しません」。
- 最新の相続税評価方法について、国税庁のタワーマンション評価見直し(2024年改正)により、評価額計算が厳格化されています。
- 信託銀行など複数の専門家監修資料を参考に「小規模宅地等の特例に該当する場合、マンションの評価額が80%減となり、多くの場合で相続税がかからなくなる可能性が高い」とされています。
- 専門書・解説では「配偶者や子供が相続人となるケースでは、配偶者控除・小規模宅地特例・基礎控除の三重適用が主な減額理由」とまとめられています。
*上記情報は国税庁発表資料や大手信託銀行・税理士法人の公開データ、相続専門書籍等をもとにまとめています。現行の優遇策や適用条件は、適宜公式発表・最新情報を必ずご確認ください。